この度、LP法施行規則の運用及び解釈と保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈の一部が改正され、一般消費者等の方々が行う、屋外において移動してLPガスを使用する消費設備における緊急時の対応が、ガス安全に係る一定の知識や技能に関する講習を修了し、更にLPガスの販売契約を締結したLPガス販売事業者が確認した場合において、LPガス販売事業者に対して保安機関の緊急時対応に関する規制が緩和されました。すなわち、LPガス販売事業者の質量販売のネックであった30分ルールの対象外になりました。
zoomによるLPガス質量販売緊急時対応講習がスタートしました!
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